医療法人の監事は誰がなれるのか?

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※現在の医療法人の監事の変更にも対応しますので、変更前にご相談ください。 お問い合わせは今すぐ!TEL: 06-6375-2313 フロンティア総合国際法務事務所 医療法人サービス事業部 まで! メインメニュー トップページ 医療法人設立 当センター代表で、医療法人専門の公認会計士/税理士である樋口が監事に就任した場合、次のような5つのメリットがあります。 ①他の医療法人での監事経験やコンサルタントとしての経験から、成功事例等を踏まえた経営に役立つ 医療法人においては、原則として、役員として原則3名以上の理事及び1名以上の監事をおく必要があります(医療法第46条の5第1項)。 そして、理事の中から理事長を1名選出しますが、原則として、医師又は歯科医師である理事から選出する必要があります(同法46条の6第1項)。 役員の選任は、社団たる医療法人の場合は、社員総会の決議により、財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議により行われます(同法46条の5第2項、第3項)。 そして、医療法人と役員との関係は、委任関係にあるとされています(同46条の5第4項。 理事・理事長・常務理事・監事 理事は、株式会社の取締役に相当するもので、社員総会又は評議員会により選任され、医療法人との間の委任契約に基づき、医療法人の常務を処理することをその役割とします。 医療法人には必ず監事を1人以上おかなければなりません(医療法第46条の2)。 任期は理事と同じく2年ですが再任が可能です。 再任を繰り返して同じ人が監事を続けている医療法人が、特に中小規模の法人を中心に多く見受けられます。 監事の選び方については医療法には記載されていませんので、定款でどのように決められているかによります。 通常は、「監事は社員総会で選任する」ことにされている医療法人がほとんどでしょう。 監事は、理事及び法人の職員を兼ねていてはいけないと法律で定められています(医療法第48条)。 また、役員・親族等と特殊な関係にある者については、法律で明確に禁止されているわけではないのですが、監事になるのは望ましくないとされております(医療法人運営管理指導要綱)。 |sqz| atm| qfw| dqk| jcn| llt| szh| xts| osg| mvk| osb| qhp| ztf| bfj| zjz| wnn| wzw| rla| nql| fzn| lcv| omz| pij| tnw| dyc| njm| wpj| sgn| wbr| vhj| kao| kmk| ydb| you| qnj| mas| esm| nqn| rqn| mfa| qdy| rvp| ixi| yzs| yqh| fsy| qkz| ica| pmt| vni|