出産 手当 金 申請 時期
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。 なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。 (別表) <出産とは> (1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。 また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。 (2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。
出産手当金の受給についてしっかりと知り、資格があるなら必ず申請を 産休はいつからいつまで? 申請の対象期間 労働基準法では、産前42日 (出産日を含む)産後56日の98日間を産休として取得することが認められています。 (双子など多胎妊娠の場合は産前の産休期間が98日) 産休の取得については、産前42日間は強制ではないので出産直前まで就労することが可能ですが、産後56日間のうち産後42日間までは就労が認められていないので、産休を取得する必要があります。 43日目以降は本人が就労を希望し、医師の許可を得られた場合に就労することが可能です。 ただし就労した場合は出産手当金が就労日数分だけ差し引かれることになります。
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