及び 又は 併用
というのも、「及び」と「又は」が同時に、並列的に用いられている場合が英文明細書に多々見られるからだ。 その奇異な表現が、and/orである。 これはそのまま、「及び/又は」と訳されている明細書があったり、日本からの出願の明細書でも使われている場合もあるので、間違いとまでは言わないのであろうが、正直言って「ダサい」。 だいいち、厳格な定義が必要な法律文書において、「及び/又は」という表現は厳密性が担保されていないような印象を受ける。 逃げの余地があるというか、含みが広すぎるというか、そんな印象を持ってしまう。 では、実際にどんなところで使われているのかというと、例えばこんなものである。
どちらも複数の事柄が並んでいる文章に使われる言葉で、 「及び」 はそれらすべての事柄をまとめて取り扱う場合に使われる言葉で、 「又は」 はそれらの内一つだけを選ばれる際に使われる言葉です。 「及び」 が使われている場合には列挙された事柄全部を含み、含まれないものは一つもありませんが、 「又は」 が使われている場合は一つ以外はすべて含まれません。 また 「及び」 はそれぞれが同列でない、関連性に乏しい事柄を並べて使われることもあります。 しかし 「又は」 を使う場合は、選択肢となる事柄がするかしないなのような対義語になっていることもあり得ますが、それぞれ同列の関係にある事柄の中からどれを選ぶか決める場合に使われるというのも違いです。 まとめ
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