不動産 直 取引
不動産取引では、売買契約を締結する前に不動産の特性や取引条件などが書かれた「重要事項説明書」を交付し、買主に説明する義務があります。 重要事項説明書は、不正のない取引を行うために交付が義務化されている書類ですが、取引条件によっては
直接取引のリスク しかし、直接取引には以下のようなリスクがあります。 ・金銭トラブルリスク ・瑕疵担保責任に関するリスク 上記で挙げたのは一例であり、専門家が不在の状態での取引になるので、不動産売買に関するあらゆる面でリスクが発生します。 金銭トラブルリスク 不動産売買時は、売主は買主から契約前に手付金を預かり、残代金を入金してもらってから引渡します。 その手付金には違約金の効果もあるので、通常の売買契約には「手付金の取り扱い」や「ローン特約」など、トラブルにならないような項目が含まれているのです。 不動産会社の仲介がない以上、これらのリスクをお互い知っておく必要がありますが、「知らなかった」場合にはトラブルに発展するリスクがあります。 契約不適合責任に関するリスク
宅地建物取引業者 が、その売却の仲介を 売主 から直接に依頼された土地・建物。 宅地建物取引業者は、売主と 専属専任媒介契約 または 専任媒介契約 を締結する。 「直物件」も同じ意味である。 直物に対して、売却を直接に依頼されていない土地・建物を「 先物 」という。
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