狭義 の 適合 性 原則
1 総説. 近年、銀行、証券会社等の金融機関が投資家に対して販売する金融商品は多様化するとともにその内容や仕組みは複雑化し、リスクも種々存在し、大きなものになってきている。 特にデリバティブ取引が組み込まれた金融商品やそれに類似する金融商品は、その仕組みは複雑であり、利回りも高いが、それに対応してリスクもより一層大きなものになっている。 このようなハイリターン・ハイリスクの金融商品が金融機関とその顧客との間で広く取引されるようになってきており、それにともなって投資家が損失を被ることがしばしば生じてきていることから、社会的にも問題視される場合が生じてきている。
「適合性の原則」については、狭義のものと広義のものがあるとされております。 狭義の適合性原則とは、「一定の利用者に対してはいかなる説明を尽くしても一定の金融商品の販売・勧誘を行ってはならない」という意味であるとされています。 広義の適合性原則とは、「利用者の知識・経験、財産力、投資目的等に照らして適合した商品・サービスの販売・勧誘を行わなければならない」という意味であるとされています。 そして、法40条1項は狭義の適合性について定めたものであり、業府令117条1項1号は広義の適合性の考え方を説明義務に取り込むものであるとされております。 3.これまでの経緯. 証券検査における適合性原則違反での指摘ですが、2004(平成16)年3月5日付けで泉証券に対して行われて以降はなされてきませんでした。
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