外国 人 参政 権
日本国憲法と外国人の参政権について ─市民法学の観点から─ 1 問題の所在2 学説状況─総論として3 判例と学説の状況─各論として4 市民法学における国家論の観点からの検討5 結語 1 問題の所在 小林正士 日本国憲法について研究を行う上で、避けて通ることのできないものとして、「国家論」、「国家観」という重要な問題がある。 即ち、「国家」をどのように理論的に把握し、認識するかという問題が、日本国憲法を考察する上で大切なことである。 「国家論」に関係するものとして、私は、これまで「ヘ(1)ーゲル『法哲学』と市民法学の原理」というテーマで研究を行ってきた。
現在、日本の法曹では、 参政権は前国家的権利ではなく、 外国人に参政権を保証することは国民主権に反し、 外国人には、国政地方問わず、参政権は憲政上保証されない とする否定説が存在し、その学説の立場では、外国人参政権付与を認めない [3] [5] [6] 。 部分的許容説 (特に長尾論文) 外国人参政権付与請求裁判が開始される以前の 1988年 、 長尾一紘 中央大学 教授( 憲法学 )が、論文「外国人の人権-選挙権を中心として」において、ドイツの学説である「 部分的許容説 」を日本で初めて唱え、 日本国憲法 下でも外国人に地方参政権を付与できると主張した。 この論文は最高裁の平成7年 (1995年)判決の「 傍論 」にも影響を与えた [7] 。
ウィキペディア 日本における外国人参政権 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/27 07:32 UTC 版) 対象 外国人参政権の「対象」について概説する。 日本国民の参政権 日本国憲法第15条 は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。 このことから、 日本国籍 の 成人 には憲法上 選挙権 が保障されている。 一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、 日本国政府 は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている [1] 。 従って、現状は選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。
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