傷病 手当 提出 先
傷病手当金の支給が認められるためには、定められている条件を満たしたうえで、支給申請書を加入している健康保険機関へ提出する必要があります。
傷病手当金支給申請書の提出先は協会けんぽ・健康組合. 傷病手当金の受給申請に必要な添付書類. まとめ. 労災保険手続きかんたんガイド.
傷病手当金は、健康保険や国民保険など傷病手当金の制度がある医療保険に加入していれば誰でも受け取る権利がある給付制度です。 ですが、受け取るためには一定の条件が必要になります。
傷病手当金の書類の取り寄せ方法や提出先を知りたい方もいるでしょう。スムーズに給付金を受けるため、書類提出までの流れを知っておきましょう。ここでは傷病手当金の書類提出までの流れを解説します。
傷病手当金の消滅時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日となります。 注意事項 ※申請時の事務負担の軽減及び事務の効率化を図るため、賃金台帳や出勤簿の写し等、不要な書類の添付はしないようご注意ください。
傷病手当金を受取るには、下記の4つの条件をすべて満たしている必要があります。 それぞれについて見ていきましょう。 業務外の病気・ケガで療養している. 傷病手当金を受取れるのは、仕事を休む原因が、業務外の病気やケガである場合です。 たとえ健康保険適用外の自費診療であっても、業務外の傷病であり、なおかつ医師の診断等仕事に就くことができない証明があれば、支給対象となります。
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