民法 485 条 振込 手数料
興味深く調べてみると、振込手数料は受取側でなく、原則として支払側が負担する義務があり、民法第484条および485条に「持参債務の原則」という法的な根拠で明文化されています。例外として、受取側が負担するという双方合意が
民法485条 弁済の費用について別段の意思表示ないときは、その費用は、債務者の負担とする。 「弁済=支払うこと」ですので、支払うための費用である、 『振込手数料』は債務者(=支払い義務者)が負担すべきものです。
また、民法第485条には「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」と記載されているため、振込手数料については買手負担が原則になります。 ただし、ここで注意したいのが「特段の意思表示がないとき」という表記です。 「取り決めがなかった場合はそのように処理する」ということですから、意思表示があった場合はこの限りではないと読み取れます。
民法第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 解説 参照条文 判例 前条: 民法第484条 (弁済の場所) 民法 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 次条: 民法第486条 (受取証書の交付請求等) このページ「 民法第485条 」は、 まだ書きかけ です。 加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。 また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。 カテゴリ: スタブ 法律 民法 このページの最終更新日時は 2023年4月13日 (木) 10:41 です。
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