扶養 の 範囲 内 で 働く 月収
2024年から変わる社会保険の適用範囲 制度の改正により、2024年10月から社会保険の適用範囲が広がりました。これまでは従業員数が101人以上の
扶養内で働くときに直面する「年収の壁」とは? 「103万円の壁」は、所得税がかかるかどうか ――配偶者の扶養内で働く人が直面する「103万円」「106万円」「130万円」の年収の壁という言葉があります。
扶養範囲内で働くには?年収の壁とメリット、デメリットを解説 扶養に入っている主婦(主夫)が、パートやアルバイトで働くときに、「103万円の壁」や「130万円の壁」といった収入の壁を意識することがあります。この壁の金額よりも年収が多くなれば、扶養から外れてしまいます。
103万円以内=税制上の「扶養の範囲内」で働く場合 130万円の壁=社会保険の「扶養の範囲内」で働く場合 もっと働きたい・・・「扶養」を外れて働く場合 「働き損」がなくなるのは? 「106万円の壁」は? 103万円以内=税制上の「扶養の範囲内」で働く場合 1月1日から12月31日までの1年間の給与収入が 103万円以下の場合 です。 所得税・社会保険料ともにかかりません 。 「103万円」以内に収める場合、【1日6時間・週2日】勤務で働くと、月収は7万6800円、年収は×12ヶ月で、92万1600円となります。 これがギリギリのラインでしょう。 この額が丸々収入となります。 また、上記に加え、夫は 配偶者控除が受けられます 。
今回は、扶養控除・扶養内で働く上での年収の壁や扶養内で働くメリット、扶養内を超えた場合のデメリットなどを中心に解説していきます。 この記事の目次 扶養控除・扶養内について まずは、扶養控除・扶養内について解説していきます。 配偶者や家族の扶養に入ることで、税金、保険料の控除を受けることができる、というのはご存知かと思います。 ただ、扶養に入るには条件があります。 よくある例でいえば、年収の上限です。 その年収の上限のことを「年収( 万円)の壁」と呼び、一定の年収内で収める働き方をしているパートの主婦や主夫の方が多くいるでしょう。 そして、扶養には所得税や配偶者控除・配偶者特別控除の「税制上の扶養」と、配偶者の年金や健康保険をはじめとする「社会保険上の扶養」の2種類があります。
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