開業 届 確定 申告 しない
開業届を出す・出さないにかかわらず、事業所得も含めた所得をきちんと確定申告する必要があります。開業届を出さなくてもペナルティーはありませんが、必要な確定申告をしていなければペナルティーがありますので注意しましょう。
また、「個人事業税の事業開始等申告書」については、確定申告をすると自動的に都道府県へ通知されるため、提出しない人もいるようです。 開業届を提出するメリット. 1.青色申告ができる. 開業届を提出することによる最大のメリットは、確定申告で青色申告ができることでしょう。 青色申告をすると、年間収入から経費に加え65万円の控除ができるようになります。 また、赤字が出た場合も3年にわたって繰り越しが可能です。 なお、青色申告をするにはあらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」の記帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。 簿記の知識がない初心者には難しいように思えますが、最近は会計ソフトで簡単に記帳できます。
開業等にともない開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)が必要になるのは、以下のようなケースです。 新たに事業を開始した場合 事業所や事務所を開設した場合開業届を出していない場合でも、確定申告は絶対に行いましょう。 確定申告とは、その年の所得金額や収支を計算し、収めるべき税金の金額を算出するものです。
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