鑑定 留置 と は
鑑定留置とは、被疑者の精神疾患等に関して専門家による鑑定をさせるため、一定期間、病院やその他相当な場所に被疑者を拘束することです。 鑑定留置を実施するには、裁判所による令状が必要になります。 そして、選ばれた精神科医は、鑑定留置期間中、被疑者と会って話をしたり、必要に応じて被疑者の家族らと会って話をしたり、その他必要な検査、資料の検討を行い、精神疾患の有無やこれが犯行に与えた影響などについて検討していきます。 捜査資料もまた精神科医の判断材料となります。 この点、京都アニメーション放火殺人事件において、弁護人が、取調べの問題を指摘し、被疑者の供述調書を精神鑑定の基礎資料をしないように求めているという旨が報じられました。
鑑定留置とは、被疑者や被告人の心神または身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときに、裁判所が期間を定め、病院その他の相当な場所に留置することをいいます(刑事訴訟法第167条)。 刑事事件の被疑者・被告人の刑事責任能力が問題になると、その精神状態を調べるために精神鑑定を実施する場合があります。 精神鑑定を円滑に行うために被疑者・被告人の身体を精神科病院や拘置所に留置するのが鑑定留置です。 (2)裁判員裁判で実施されることが多い 殺人や強盗致死などの裁判員裁判対象事件では、法廷での被告人の言動に不審な点があれば、裁判員は刑事責任能力を疑うことになります。
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