障害 者 手帳 6 級 税金
今年(2017年)の1月1日時点で障害者認定を受けている。 前年(2016年)の所得が125万円以下 この2つの条件を両方とも満たしていれば、住民税は免除(非課税)となります。 ポイントは 前年の所得 です。 所得は収入とは違うので、まずは自分の所得がいくらなのか把握する必要があります。 次項で、自分の所得の確認方法をご紹介いたしますので、良かったら参考にしてみてください。 自分の所得の確認方法 自分の所得は次の方法で、簡単に確認できます^^ 会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者 → 源泉徴収票 で確認。 自営業・年金受給者など → 確定申告書の控え で確認 ※収入が年金だけの方は、確定申告をしていない人もいらっしゃるかもしれません。
所得税 概要 障害者控除 の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。 (1)その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書または公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、またはこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
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