建築 基準 法 44 条
建築基準法第44条により、道路に建築物 (地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を突き出して建築・築造してはいけませんが、 公衆便所・巡査派出所などの公益上必要な建築物 や 公共用歩廊 などについては、許可を受けることで建築が可能となる場合があります。 手続きの流れ 事前相談 (随時。 建築指導課はじめ関係部局との調整後、資料の作成。 ) 事前協議 (協議資料の提出。 約30日間。 ) 許可申請 (建築審査会約4週間前までに。 許可申請書の提出。 ) 建築審査会資料提出 (建築審査会約3週間前までに。 審査会に必要な資料を提出。 ) 建築審査会 (年6回、奇数月に開催。 ) 許可通知書発行 (建築審査会後、約2週間。 ) 標準処理期間 (事前相談、事前協議期間を除きます。 ):42日
建築基準法道路関係規定運用指針の解説 Ⅳ.道路内の建築制限(法第44条関係) 1.法第44条第1項第2号の規定に基づく許可 2.法第44条第1項第3号の規定に基づく認定 3.法第44条第1項第4号の規定に基づく許可 4.その他
二十 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の施行に関する事務を管理すること。. 第四條第八項中「市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)」を「建築基準法」に、同條第九項中「市街地建築物法」を「建築基準法」に改める。. 11 消防法(昭和
・建築基準法第44条により、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築、築造することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの(法44条1項2号)や公共用歩廊その他政令で定める建築物で安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(法44条1項4号)については、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで建築が可能となる場合があります。 本基準は、建築基準法第44条第1項第2号に基づく許可に関するもののうち、公益上必要なものであり、通行上支障ないものと認められる建築物について、あらかじめ包括的に建築審査会の同意の基準(以下、「包括同意」という。
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