産前 いつまで 働ける
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)
産休(産前産後休業)は、母性保護の観点から、労働基準法によって定められている「出産を予定している女性従業員を休業させる」制度です。取得できる期間は法律で定められており、企業は雇用形態や勤務体系に関わらず、産休を取得させなければいけません。産休の制度内容や取得条件 産休(産前休業)は、労働基準法によって「出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産休を取れる」と定められています(※1)。 そのため、お腹の赤ちゃんが1人の場合は妊娠34週(妊娠9ヶ月の3週目)、2人以上の場合は妊娠26週(妊娠7ヶ月の3週目)から産休を取ることができます。 正社員だけでなく契約社員やアルバイト、パートの人も対象となります(※2)。 ただし、産休は必ず取得しなくてはいけないわけではありません。 希望すれば産休を取らずに働き続けることもできるので、仕事の都合や経済的な理由などで出産ギリギリまで働く妊婦さんもいます。 関連記事 出産手当金 (産休手当)の申請はいつ? 計算方法や条件まとめ 妊婦中に仕事を続けるときのポイント! 妊娠がわかったらまずどうする?
産休には出産予定日までの42日間(双子以上を出産する場合には98日間)の「産前休業」と、出産した翌日から56日間の「産後休業」の2種類あります。産後休業に関しては本人に働く意志があったとしても、法律によって就業できないと
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