建設 省 告示 第 1454 号
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平成12年建設省告示1454号では間違いのない運用ができる方法として、 1)都市計画区域の外か内か、2)海岸等からの距離、3)対象とする建築物の高さの3つで判断する方法を規定しています。 地表面粗度区分Ⅰ、Ⅳは、それぞれ都市計画区域外と内のうちで、特定行政庁が定めることになっています。 Ⅱ、Ⅲの地域は、都市計画区域外と内でそれぞれ図2に示すとおりとなっています。 地表面粗度区分が決められると、平均風速の高さ方向の分布を算定するための必要なZb 、ZG 、及びαが表2のように与えられます。 図2 粗度区分Ⅱ、Ⅲの適用 表2 地表面粗度区分とZb 、ZG 及びα 4ピーク風力係数 以下に平成12年建設省告示第1458号の、屋根ふき材ならびに帳壁のピーク風力係数の項を紹介します。
建設省告示第1454号(平成12年5月31日)に定める地表面粗度区分のうち、3(正しくはローマ数字)を適用してください。基準風速は、秒速34メートルを採用してください。 積雪量 政令86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は
風圧力を算定する基準( 地表面粗度区分)の合理化( 平成12 年建設省告示第1454 号) 【 スケジュール 地表面粗度区分 地表面に建築物や樹木等の障害物が多いほど、風速が低減され、建築物に作用する風圧力も小さくなる。 建築基準法の構造計算にあたっては、地表面の障害物の影響を考慮するため、地表面の粗さを4段階(I~IV)に区分し、各区分に対応した一定の補正係数を乗じて、風圧力を算定している。 I II III IV 日本建築学会:建築物荷重指針・同解説より 改正の概要 都市計画区域内外で異なっていた地表面粗度区分の考え方を統一する。 都市計画区域内外に関わらず、特定行政庁が規則で地表面粗度区分I、II 及びIV の区域を定めることを可能とする。 (改正前) (改正後) 建築物の高さ(m)
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