筆 界 特定 制度 拒否
筆界(ひっかい)特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、官界特定登記官(法務局)が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士等)の意見を踏まえて、現地における土地の「筆界」の位置を特定する制度です。 筆界とは? 筆界特定制度は「境界」特定とはなっておらず、「筆界」特定となっています。 専門的に「境界」について考える場合、大きく「筆界」と「所有権界」の違いを理解する必要があります。 不動産登記法では、「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。 よって「筆界」は地番と地番の境のことです。 要するに土地の本来の境界線のことです。A 申請人が申請手数料として納付する額は,固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出します。 対象となる土地二筆の筆界を特定する申請手数料は,まず,算定の基礎となる額を次の計算式により求めます。 申請人の土地(対象土地甲)の価格( 万円)に相手方の土地(対象土地乙)の価格( 万円)を加えて2で割り,それに0.05(法務省令で定める割合)を掛けて得られた額が,算定の基礎となる額(算定基礎額)になります。 その算定基礎額に応じて,次の表から算出して得た額が申請手数料となります。
1.公的機関が筆界を判断します 中立・公正な立場で客観的に正しい筆界の位置を特定することを可能とするため、登記行政を行なう法務局が筆界を判断します。 一度筆界特定が行なわれると、これに納得できなくて裁判手続きが開始された場合においても、証拠価値を有するものとして活用されるなど、一定の証明力を有することになります。 2.当事者は立証責任を負わない 筆界特定を申請した者自らが証拠資料の収集の負担を負わず、主張する境界線につき立証責任を負いません。 3.当事者は対立構造をとらない 裁判のように相手方を訴える必要がありません。 土地所有者が法務局に判断を求める申請を行ない、これを受けた筆界特定登記官が判断を示す、という形式をとるためであり、できる限り相隣関係を壊さない方法といえます。
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