副業 扶養 外れる
複数の会社からもらう給料が一定以上になると、扶養の範囲を外れてしまい、結果的に税金を多く支払うことにもなりかねません。 副業をする場合は毎月の累計収入を確認し、年収が扶養範囲で収まるように気を付けましょう。
ここからは、扶養を外れると、税金の負担はどうなるか、解説します。 住民税や所得税を負担 副業であっても、稼ぎが増えてくれば、住民税や所得税を支払う義務が発生します。
副業で収入が増えると、扶養から外れたり、社会保険に個別で加入しなければならなかったりと、手取りが減少してしまいます。 年収の基準は、パートと副業を合わせた金額です。
合計の収入が130万円に達すると、社会保険に加入する義務が発生し扶養から外れてしまうためです。 また、 副業を行わない場合の収入目安は、106万円 となります。 1社にしか勤務していない場合では、日本年金機構が発表している以下の社会保険加入対象の要件を満たしてしまいやすいためです。 被保険者数が101人以上の企業で働いている 週の所定労働時間が20時間以上 所定内賃金が月額8.8万円以上 2ヵ月を超える雇用の見込みがある 学生ではない 被保険者が101人以上働いているような大きな企業に勤める場合は、年間の収入が月額賃金8.8万円以上、つまり年間106万円以上になると、社会保険加入の義務が発生します。
ネット副業等の自営業であれば、収入から経費を引いた金額が年間で48万円以下であれば、夫の税法上の扶養から外れることはありません。たとえば、年間の売り上げが100万円で、経費が50万円かかった場合は、所得は50万円となります
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