国保 2 割 負担
320万円以上 世帯全員が 3割 世帯全員が 1割 1割 2割 世帯全員が 1割 世帯全員が 2割 ※1後期高齢者医療の被保険者とは75 歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む) ※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除( 基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。 ※3「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。 ※4 課税所得145万円以上かつ収入額の合計が、383 万円(単身世帯の場合。 複数世帯の場合は、520 万円)以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
厚労省は2割負担の対象を単身世帯で年収200万円以上にまで広げた場合、年740億円の給付削減効果があると試算していた。 高齢化で膨らむ社会保障費の抑制はこれまで医薬品の公定価格の薬価を引き下げることで実現している面が大きかった。
75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。上の図のように、自己負担割合は原則として2割ですが、現役並み所得者は3割負担となります(自己負担の割合は、毎年8月1日に判定されます)。
h3ロケット2号機打ち上げ jaxaが会見 たった今 マイナ保険証トラブル、交付率の低い沖縄でも38件 「医療費10割負担」は10件 昨年10月~今年1月 県内
) 窓口負担には月ごとの負担限度額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて負担限度額が下がります。 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方) 平成26年4月以降も窓口負担は1割のまま変わりません。 窓口負担の月ごとの負担限度額も変わりません。 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。 高額療養費の自己負担限度額について 平成26年度からの見直しでは、激変緩和措置として、平成25年度までの上限額を据え置くこととしていました。
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