付加 年金 サラリーマン
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間で保険料を納めると老齢基礎年金の満額 (令和5年度:年額795,000円 (月額66,250円))が受け取れますが、保険料を納めていない期間があると、その分年金額が減ります。. 保険料を納めた期間が10年
所得税の課税や配偶者控除の基準となる103万円や、年金の第3号被保険者でいるための上限130万円など、いわゆる「年収の壁」を取り除けば、非 付加保険は、サラリーマンの厚生年金にあたるものです。 そのため、会社員や公務員などのサラリーマン(第2号被保険者)や、サラリーマンの被扶養者・専業主婦など(第3号被保険者)は付加保険の対象外となります。 年金制度の基本はこちら 年金制度について教えてください 付加年金は2年で元がとれる 付加年金を納めることで増える年金の額(年額)は、 200円×納付月額数 です。 仮に40年間付加保険料を納めていた場合、40年(480カ月)分の合計納付額は19万2,000円。 上の式から、受給額は年間9万6,000円多くなるので、2年間受給すれば元がとれる計算になります。 3年目以降も付加年金は受け取れるので、 年金をもらう期間が長いほど得 といえます。 過去の分をさかのぼって納めることはできない
付加年金には次の特徴があります。 (1)第1号被保険者(保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができます (2)農業者年金の被保険者は、必ず付加保険料を納付しなければならない (3)任意加入被保険者は納付できるが、特例任意加入被保険者は納付できない (4)保険料を納付した月のみ付加保険料を納付することができます( 追納 を除く) (5)いつでも厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月について、保険料を納付しない者となることができます。 ただし、前納しているときは、返還されずにその付加保険料にかかる期間は 保険料納付済期間 となります
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