出産 保険 証
正常分娩では公的医療保険制度が適用されず、出産費用は基本的に全額自己負担となります。. 本記事では、公的医療保険制度適用・適用外のケースや出産時に利用できる公的制度をまとめました。. 出産費用はもちろん、出産後も育児や教育など大きなお金
被保険者資格の取得・喪失、被扶養者関係届書. 被保険者関係届書. 報酬月額関係届書. 賞与関係届書. 産休・育休等関係届書. その他の届書. 健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き. 全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等
子どもを出産したら、子どもの健康保険証を取得する必要があります。 健康保険に加入することで、医療費の自己負担が3割になります。 さらに各自治体が実施する乳幼児医療費助成制度を利用することで自己負担は0円になります(後述)。 子どもの健康保険取得は、親が会社員・公務員か、自営業かで申請方法が異なります。 それぞれ説明していきます。 会社員・公務員の場合 親が会社員や公務員の場合、勤務先の健康保険に加入しています。 加入先は、「 健康保険組合」や「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、「 共済組合」です。 生まれた子どもは、子どもを扶養する親の健康保険に加入します。 両親が共働きの場合、どちらの親の扶養に入るかは下記を基準にしてみてください。 原則として、収入の多い方の扶養に入る
健康保険証の交付を受けるためには、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする手続きが必要です 。 赤ちゃんの出生日から5日以内に、協会けんぽ宛に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。 以下より、様式や記入例の確認ができます。 参考:日本年金機構「 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき 」 期限内の手続きが難しい場合は? 赤ちゃんの被扶養者(異動)届は出生届の手続きを済ませた後に行いますが、 この出生届は「出生日から14日以内」に住所地となる市区町村に届け出ることになっています。 そのため、被扶養者(異動)届が原則的な期限である「5日以内」を過ぎて提出されたとしても、例外的に出生日を被扶養者認定日とする取り扱いがされています 。
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