草津 法務局
Tweet 住居表示の実施に伴い、各種の住所変更手続きを行っていただく必要があります。 住所変更手続きには、皆さん自身で手続きを行っていただくものと、市役所や法務局で自動的に変更されるものがあります。 なお、掲載しているものの他に、各自で所有されている許可・認可および免許類などについても、法令により手続きが必要な場合がありますので、あらかじめ御確認のうえ、それぞれ所定の手続きを行ってください。 また、銀行や保険会社、クレジット会社など、皆さんが住所を届けているところへは、住所変更の旨を通知しておくと確実です。 皆さんに手続きをしていただく主なもの 市役所関係 年金事務所・共済組合関係 警察署関係 運輸局関係 法務局関係 市役所や法務局で自動的に変更される主なもの
法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において、所有権の移転登記を行っていただくことで、法務局から市に通知されることになります。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、この通知に基づいて変更しています。
滋賀県草津市草津2丁目15番36号 電話:草津法務局証明サービスセンターでは,電話によるお問合せには対応しておりませんので,大津地方法務局登記部門(電話:077-522-4671(代表))までお問合せください。 交通手段 ・JR「草津」駅下車,徒歩15分
草津温泉 「春節」 中国や台湾からの観光客でにぎわう 群馬 中国などで旧正月にあたる「春節」の大型連休が始まり、全国有数の温泉地、群馬県
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