同日 再 診 点数
同日複数科初診料、同日複数科再診料. 同日複数科初診料(144点)、同日複数科再診料(37点)という点数があります。同日に複数科を受診された場合は、点数は逓減されますが2つ目の科まで診察料が算定できます。(3つ目からは診察料は算定できません)
5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点 又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590 点)を所定点数に加算する。 ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7の ただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間に おいて再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点 )を所定点数に加算する。 6 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のた だし書に規定するものを除く。
保険医療機関において初診を行った場合には以下の点数を算定します。 初診料 288点 2科目初診料 144点 低紹介割合初診料 214点 低紹介割合2科目初診料 107点 特定妥結率初診料 214点 特定妥結率2科目初診料 107点 ️情報通信機器を用いた場合 初診料 251点 2科目初診料 125点 低紹介割合初診料 186点 低紹介割合2科目初診料 93点 特定妥結率初診料 186点 特定妥結率2科目初診料 93点 2022年4月よりオンライン診療料が廃止され、初診料に「情報通信機器を用いた場合」が新設されました。 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定 します。
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