職長 教育 試験
職長教育はあくまでも安全衛生教育にあたるため、資格試験とは異なります。 そのため、職長教育は講習を受けることが前提で、講習の最後に試験 (テスト)が課されることはありません。 ただし、 18歳以上 の方しか受講することができません。 また、職長教育を修了してから5年経過するごとに、4時間の追加講習の受講 (職長等に対する能力向上教育)が必要になります。 以下は実際のカリキュラムです。 作業方法の決定および労働者の配置に関すること・・・2時間 作業計画の立て方や、現場の適正人数の算出方法などを学びます。 労働者に対する指導または監督の方法に関すること・・・2.5時間 現場での適切な指導方法や、部下とのコミュニケーションの取り方など、現場を指揮、監督するための具体的な方法を学びます。
就業制限と特別教育. 一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。. また、特に危険・有害な業務については
修了証 公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している職長教育講習会を受講すると、原則として当日修了証 (写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「職長教育」の講習内容についてのご説明をしております。
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