退職 資格 喪失 証明 書
健康保険は1ヶ月(当月)単位なので、試用期間が終わってから手続きされたのでしょう。 退職が12月なので、任意継続ならそのままの額で支払い続けて2年だけ維持可能ですが国民保険に加入の場合、12月と1月の2ヶ月を加入
任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。 (【図1】【図2】参照。 )
会社を退職したら、まずは保険や年金の切り替えの手続きが必要です。その時必ず必要な書類が健康保険資格喪失証明書。健康保険資格喪失証明書の発行が遅れると新たな保険への加入手続きが遅れます。迅速に発行してもらいスムーズに手続きを完了しましょう。
健康保険資格喪失証明書とは、退職者が社会保険の被保険者である資格を喪失したことを証明する書類のことです。従業員が退職した場合、事業所は当該従業員が被保険者資格を喪失した旨を届け出なければなりません。
健康保険証資格喪失証明書とは、会社を退職して社会保険の資格を失ったことを証明する書類。健康保険資格喪失証明書がないと国民健康保険の切り替えができないため、会社から発行してもらう必要があります。 それでは、健康保険
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