産休 中 保育園
産休や育休中、上の子を保育園に通わせられるか退園になるかどうかで、ママの生活はガラリと変わってきます。 この記事では、産休に入ってからも保育園を継続利用するメリットと、産休や育休中も上の子を保育園に預けることは可能かどうか、その条件や申請方法などについてご紹介します。 産休や育休中も保育園を継続利用するかお悩みの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 産休に入ってからも保育園を継続利用するメリット 産休に入ると、これまで仕事をしていた時間があき余裕ができたと感じる方もいる一方、お腹の張りを感じてなかなか思うように動けない方もいるため、できれば保育園を継続利用したいとお考えの方もいるようです。
現在、法令には、育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合には、「保育の必要性」を認めると明記されています。 ところが、この「継続利用が必要である場合」という意味があいまいなため、自治体によって運用にバラツキがあるのです。
産休中の上の子の保育時間は 標準時間として自治体から認定 されています。 標準時間保育でOKという理由は【いつ子供が生まれてもおかしくない期間&母体に負担がかかっている】ので奥さんが入院した時や体調不良の際に旦那さんがお迎えに行けるように配慮されてのことだと思っています。 標準時間保育なので 7時〜18時【1日あたり11時間】まで産休中でも子供を預けることが可能 です。 保育園側からは短時間保育で! と言われる 少しびっくりしたのが自治体からは標準時間で認定されているのに、産休中は 保育園側から短時間保育でお願いしますと言われたこと ですね・・・
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