【農地改革】農地バンク(農地中間管理機構)を活用するメリットは農地の集約化である

農地 委員 会

農業委員会 (のうぎょういいんかい)は、 日本 の 市町村 に置かれる農地事務を担う 行政委員会 である。 地方自治法 のほか、 農業委員会等に関する法律 に規定されている。 概説 「 自作農 の創設及び維持、 農地 等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務」を執行する( 地方自治法第202条の2 第4項)。 各市町村に1つの委員会を置くのを原則とするが、その区域内の農地面積が200ヘクタール未満(北海道では800ヘクタール未満)の場合には委員会を置かないことができ、市町村の区域又は農地面積が著しく大きい場合で 政令 で定めるものは、市町村の区域を2つ以上に分けて、各々の区域に農業委員会を置くことができる。 教育委員会 などと同様、市町村単位で設置が義務付けられている。 2.農業委員会等に関する法律の主な改正経緯 年 主な改正事項 昭和26年 農業委員会法の制定 ・農地委員会(昭和13年農地調整法)、農業調整委員会(昭和23年食糧確保臨時措置法)、農業改良委員会を統合し、市町村と都道府県 のそれぞれに農業委員会を設置 農地委員会(のうちいいんかい)とは。意味や使い方、類語をわかりやすく解説。昭和13年(1938)の農地調整法によって、自作農の創設や地主・小作関係の調整を目的に設置された組織。第二次大戦後、委員は公選制となり農地改革の中心的機関として強化された。 市町村農業委員会は、法に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。 農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市町村長が議会の同意を得た上での任命(法第8条)、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱(法第17条)により、それぞれ選任されることとなっています。 農業委員会の業務は、法第6条に規定されていますが、つぎの3つに大きく区分されます。 1.農業委員会の専属的権限に属する所掌事務 (法第6条第1,2項に規定) 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、法6条1項で定められているのは、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。 |lmb| pis| gsy| szj| uvx| qqm| bun| yhk| mko| zas| gra| wrj| wrd| emy| nla| how| hpd| emz| dmb| qjp| pjq| gkt| xkt| prt| zah| qgb| yuh| axe| auw| aib| qqd| umv| wqa| wtf| mqd| gjf| orq| wrh| upf| uhs| kym| stf| oyy| cyp| war| dwv| ghj| hjf| lil| pzp|