確定 申告 保存 期間 個人
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。
個人の場合も、保存期間は請求書の日付からではなく、確定申告の期限日(3月15日)からカウントします。 また、注意したいのが、消費税を納税している場合です。
記帳や帳簿などの保存の必要性 1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。 青色申告の場合
領収書の保管期間:2027年5月31日 1-2. 個人事業主の場合は確定申告の種類による 個人事業主における領収書の保管期間は、所得税法で決められています。青色申告と白色申告とで保管期間が異なるので注意が必要です。
確定申告書の写しは、様々な申請に用いる可能性があります。 そのため、申告の時に使用した見積書、納品書、請求書などと一緒に保管しておくと良いでしょう。 個人事業者で会計ソフトを使用して帳簿作成をしている方は、 作成した帳簿を印刷して紙ベースで保存するのが原則 です。
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。 また、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。
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