お 墓 管理 費 誰が 払う
しかしお墓の場合、墓地や霊園の使用規約によって墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」「原則として使用者の親族であること」などといった条件が設けられている場合もあります。 もし、遠縁の親戚や、内縁の妻、友人といった人を祭祀承継者に選ぶ場合には、決定する前にお墓がある墓地の使用規則を確認するか、墓地に直接問い合わせることをおすすめします。 また承継にあたって、墓地使用者(被相続人)の死亡を前提としている霊園もあります。 生前の承継を希望する場合も、必ず事前に使用規則を確認しましょう。 承継時に必要な書類なども霊園によって異なります。
お墓の管理費とは、文字通りお墓を管理維持し続けるために墓地管理者に対して支払う費用になります。 具体的な用途としては、墓地や施設の清掃、備品の修理取り替え、水道・光熱費等に使用されたり、送迎バスや休憩室などの必要経費として使用されることもあります。 お墓の管理費の支払い手は、お墓の継承者です。 民法897条によると、お墓は相続財産の対象にならず、現在の所有者が継承者を選択する必要があります。 慣習的には長男にお墓が引き継がれることが多いですが、近年では継承者がいないという方も多いため、その限りではありません。 なお最終的に継承者が決まらなかった場合には、家庭裁判所が仲裁に入って継承者を選定することになります。 費用を支払うタイミングは原則年に一回で、公営墓地や民間墓地は口座振込が一般的です。
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