国外 財産 調書 マイ ナンバー
今年から海外に5,000万円を超える財産を持つ方を対象に、「国外財産調書制度」が始まりました。 初年度ということもあって、弊所のクライアント様からは様々なご質問を頂戴しております。 国外財産調書制度に関して、特に多かったご質問や今後の注意点をQ&A形式で解説させていただきます。 目次 Q.そもそも国外財産調書制度ってなんですか? 年末時点で海外に5,000万円(時価)を超える財産をお持ちの方が、翌年3月の確定申告期限までに財産の内訳や金額などを税務署に提出しなければならない制度です。 海外の財産にかかる所得税や相続税・贈与税の申告漏れを防ぐために、この制度が導入されました。
参照:『財産債務調書制度及び国外財産調書制度が改正されました』国税庁 確定申告書等作成コーナーに関する変更点 確定申告に関連して、直接的な変更点ではないものの、確認申告書等作成コーナーがより便利に活用できるようになります。
マイナンバーでは把握しきれない財産等については、調書等の整備により、資産家の資産等のチェック体制が強化されている。 たとえば「国外財産調書」。 これは、国外財産に対する課税の適正化が重要な問題になっていることから、国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産の所有者に申告してもらう仕組みとして、平成26年1月から施行された。 国内では「財産債務調書」もスタートしている。 これは「その年の総所得金額等が2000万円超であることのほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を基準としたものだ。
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