権利 書 と は
権利書は正式には、「登記済権利証」といいます。 登記済権利証は、売買などにより新規で土地や建物を取得し、登記を済ませた際に、登記名義人に対して登記所(法務局や、法務局の支局、出張所)から交付されていたものです。 そもそも不動産の登記というのは、土地や建物の所在や面積、種類などの他、所有者の住所氏名や権利関係を公の帳簿(登記簿)に記載することで、対象となる不動産に関する情報を誰もが閲覧できるようになることです。 仮にもし、この不動産登記の制度がなければ、関係のない第三者が所有権を主張するなど、不動産の安全や不動産取引等の円滑性が脅かされる恐れが出てきてしまいます。
権利書とは「不動産の所有権者だと証明する書類」です。 正式名称を登記済権利証といいます。 不動産と無関係の第三者が勝手に所有権を移せないよう、不動産の新規取得時に法務局から発行されます。 いわば不動産の所有権者としての身分証明のようなものです。 皆さんが一般的にイメージするのは紙の権利書だと思いますが、紙での発行は平成16年の不動産登記法改正によって終了しています。 紙の権利書の発行終了以降は12桁の「登記識別情報」が、権利書に代わる本人確認情報で、所有権移転の際の暗証番号のように利用されています。 紙の権利書の新規発行は終了していますが、登記識別情報が存在しない従来からの不動産では、引き続き紙の権利書が利用できます。 権利書の用途
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