農地 を 宅地 に
農地を宅地にするには、農地転用に関する届け出や許可が必要で、しかも一定の規制があるため、すべての宅地が農地にできるわけではありません。 一方、今回のテーマのように宅地を農地に転用することに法的な規制はありません。 基本的には自由に転用が可能です。 しかし、一言に「農地にする」といっても、趣味と健康づくりを兼ねた家庭菜園レベルで行う場合、専業もしくは兼業であっても「農業・農家」といわれるように事業として行う場合、もしくは貸し農場・シェア農場という形の事業展開をする場合など、いくつかのパターンが考えられます。 趣味の範疇で農業をするにしても、事業として農業もしくは農園経営をするにしても、更地を畑にするにはなんの許可も申請も必要ではありません。
畑から宅地に転用するには、 農業委員会 や 自治体 の許可を得る必要があります。 許可申請の際にいくつかの書類を用意する必要があり、 それらを取得する費用 がかかります。 具体的には、以下のような書類が必要です。 また、 行政書士に依頼 する場合は別途 7万~10万円 程度の費用が必要です。 土地の分筆にかかる費用 畑の一部だけを宅地に転用するようなケースでは、 転用する部分を分筆 する必要があります。 分筆する際は 測量 も必要です。 分筆する土地の面積によって変わりますが、 30万~80万円 程度の費用が必要になります。 また、土地の前面道路が 市道 や 県道 の場合は境界確定に 官民立ち会い が必要で、その分費用が高くなります。
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