車両 通行 禁止 標識
「車両進入禁止」の標識は、一方通行の出口に設置されていることがほとんどです。 標識を無視して進入すると、一方通行の道路を逆走することになり、大変危険です。 ただし、上画像のように「自転車を除く」という補助標識がある場合は、自転車であれば通行することができます。 さらに「7-9」など時間帯が書かれている場合には、その時間帯でなければ進入することができます。 「車両」とは? 自転車も含まれる? 標識により制限を受ける「車両」とは、 道路交通法第2条1項 により自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスのことを指します。 一般的に見落とされがちなのが、自転車も車両に含まれるという点です。 エンジンが付いていなくても、自転車は、道路交通法上で「軽車両」という扱いになっています。
( 通行の禁止等)第8 条歩行者又は車両等は,道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は, 警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは,前項の規定にかかわらず,道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。 3 警察署長は, 前項の許可をしたときは, 許可証を交付しなければならない。 4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は, 当該許可に係る通行中,当該許可証を携帯していなければならない。 5 第2 項の許可を与える場合において, 必要があると認めるときは, 警察署長は,当該許可に条件を付することができる。
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