単身 赴任 世帯 主
単身赴任時の世帯主は、住民票異動の有無によって決まります。生活の拠点が自宅である場合には、無理な住民票の異動および世帯主の変更は必要ありません。 住民票や世帯主の変更は、生活環境に直結する重要な手続きです。自身
単身赴任における住民票異動は法律で定められた義務ではありません。 ただし、異動の意思がある場合には14日以内に転出証明書を新たな市町村に提出する必要があります。 また、違反に際しては一定額以下の過料を課せられる可能性があります。 (住民票の異動意思がない場合にはその限りではない) 住民票の異動が必要になるケース 異動義務はない住民票ですが、異動手続きを行った方が良いケースも存在します。 単身赴任の期間が長期(1年以上)となる場合 生活の拠点が赴任先になる場合 これらの事例に当てはまる場合には住民票の異動をおすすめします。 単身赴任先へ住民票を異動するメリット 様々な行政手続きが可能になる
これは、実家の世帯主である父や母が単身赴任などで一人暮らしをするケースなどが該当します。 あくまで世帯主が転出した場合なので、世帯主ではない子どもが実家から離れたときには該当しません。
別居にしろ単身赴任にしろ、住所が変わった際には住民票を移さなければなりません。例えば夫が単身赴任をして住民票を移した場合、夫と妻は別々の世帯ということになります。この場合、妻の世帯主は夫以外の人に変更します。
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