12 週 未満 流産 火葬
なお、12週以前の死産の場合は提出する必要はありません。 妊娠22週以降 基本的には妊娠12週から22週までの場合と同様に「死亡届」が必要ですが、出産後に亡くなった場合は「出生届」も必要です。
妊娠12週目以降に死産した赤ちゃんは、法律にもとづいて火葬しなくてはいけません。 そのため火葬できる葬儀場を探す必要があります。 市区町村役場に死産届を提出すると、 死胎火葬許可証 が発行されます。
妊娠12週以降の赤ちゃんを死産した場合は、役所に死亡届を提出します。 12週以前の場合は提出する必要はありません。 また、出生届は提出できないので、戸籍には何も記載されません。
法律上、妊娠12週未満の赤ちゃんは「流産」とされ、届出は必要ありません。 一方、妊娠12週以降の赤ちゃんが亡くなった場合「死産」となり、市役所での手続きをする必要があります。 妊娠期間によって手続きの内容が異なるため、それぞれの手続き方法を解説していきます。 死産届を提出する 妊娠12〜22週未満の死産の場合 妊娠12~22週未満の死産では、「死産届」を提出する必要があります。 死産した病院が死産届と死産証書(医師が立ち会わない場合は死胎検案書)を発行するため、受け取りましょう。 受け取った後の手続きは、死産した病院がある自治体もしくは届け出をする人の自治体役場で行います。 死産届は死産から7日以内に提出する必要があるため、期限を過ぎないよう注意しましょう。
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