開業 届 複数
個人事業主が複数の事業を経営している場合、事業ごとに確定申告を提出する必要があるでしょうか? あるいは、まとめてしまっても良いのでしょうか? 結論、二つの事業の「所得区分」が同じなのか、異なるのかによって、申告に必要な「決算書」が異なります。 所得区分には、下記のような種類があります。 ・事業所得 ・不動産所得 ・利子所得 ・配当所得 ・譲渡所得 ・給与所得 ・一時所得 ・雑所得 まずは自分の事業がどの所得区分に当たるのか、事業ごとに確認しましょう! 二つ目の事業の所得区分を確認しよう 一つ目と二つ目の事業所得が同じ場合と異なる場合で、確定申告の準備が異なります。 ・所得区分が同じ:決算書を1つにまとめて良い ・所得区分が異なる:事業ごとに決算書作成が必要
そこで今回は、複数の事業を営む(異なる事業を新たに開始する)場合について、「開業届の必要性」や「屋号の登録」、「青色申告の取扱い」、「決算書の作成方法」、「確定申告書の作成方法」などを解説します。 目次 個人事業主は複数の事業を営むことができる? 既に開業届出を提出している個人が異なる事業を開始する場合に開業届は必要か? 個人事業主は2つ目の屋号を登録できる 複数の屋号を使い分けるメリット 複数の屋号を使い分ける場合の注意点 (1)屋号付き口座を作る場合等、開業届出を求められる場合がある (2)どの屋号で活動しているか間違えないようにする (3)屋号の数は必要最小限とする 2つ目の屋号を登録するための開業届出の記載例 複数事業を営む場合の青色申告の取扱い 複数事業を営む場合の決算書の作成方法
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