産休 いつから とれる
マイナビニュースが実施した産休に関するアンケート調査によると、「出産予定日の8週間以上前から」が43.6%と最も多く、次いで「出産予定日の6
産休・育休はいつからとれる? 出産手当金などの給付金についてもわかりやすく解説! 【社労士監修】 更新日: 2023.11.06 人事労務管理 福利厚生 この記事をシェアする 会社勤めの妊産婦にとって、「出産の前後(産休)でどれだけの休暇が取れるのか」は気になるところです。 また、総務労務担当者は就業規則等で定められた産前産後休業制度(産休制度)について、社員からの問い合わせに答え、サポートしなければなりません。 ほかにも、産休中の賃金支払い義務の有無や、休業中における社会保険料の免除制度など産休に関連したルール、育児休業給付金、手続きを確認しておきましょう。 この記事でわかること・結論 産休の概要 産休の取得可能日数 給付金や手当の存在 育休との違い えがお社労士オフィス 監修者 油原 信
それぞれ、いつからいつまでの期間かを確認しましょう。 産前休暇は出産予定日の6週間前から出産当日まで 産前休暇は、出産予定日の6週間前(双子など多胎の場合は14週間前)から、請求すれば取得することができます。
産休は出産前後に何日間でも取得できるものではなく、いつからいつまでとれるのかが労働基準法で定められています。 産休は出産前の「産前休業」と出産後の「産後休業」にわけられていますので、それぞれ取得できる期間を確認しておき
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