不動産 瑕疵 担保 責任 期間
令和2年4月1日に大きく改正された民法が施行されました。. この大きな改正は約120年ぶりのものです。. この記事では、改正された中でも不動産売買に関して特に重要な改正と言われる「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」と変わったことについて
・担保責任の存続期間の伸長について規定されていた第639条が削除された。・担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、 その責任を免れることができないとした第640条が削除された。
特約で瑕疵担保責任の追及ができる期間を短縮する限界は『 引渡から2年 』となります。 『 引渡から1年 』という特約は最短期間を下回るので無効となります。
民法の規定では、売主は、瑕疵担保責任について買主が瑕疵を見つけてから1年間の責任を負うとされているため、5年前や7年前に売却したとしても、瑕疵担保責任がついて回ることになってしまいます。
新築住宅で契約不適合責任(瑕疵担保責任)が問われる期間は不動産の引渡しから10年ですが、20年まで延長も可能です。 買主が売主の契約不適合を認識した際は、1年以内に売主へ通知し、5年以内に何らかの権利請求を実現させる必要があります。
さらに、瑕疵担保責任の期間が長いと売主に大きな負担となります。そのため、瑕疵担保責任の期間は買主との交渉で決めるのが一般的です。 売主と買主で期間を決める場合は、一般的には、1〜3カ月程が期間となるでしょう。売主として
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