国土 利用 計画
令和5年7月には、第三次国土形成計画(全国計画)とあわせて、第六次国土利用計画(全 国計画)が閣議決定された。第六次国土利用計画(全国計画)では、「地域全体の利益を実 1 出典:「国土利用計画法の施行について」(昭和49年国土事務次官通達)
第一条 国土利用計画法(以下「法」という。. )第五条第一項の全国計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。. 一 国土の利用に関する基本構想. 二 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要. 三 前号に掲げる事項を達成
第一条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 (基本理念) 第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 第三条 削除 第二章 国土利用計画
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