退職 させ て くれ ない
会社を退職させてくれないことは、違法にあたる場合があります。 民法第627条第1項に、労働者には「退職の自由」があるため雇用期間に定めが無い場合は自由に退職できるという決まりがあります。 会社に留まってほしいというお願いの段階では違法になりませんが、「退職するなら給与を払わない」などの強引な引き止めは「在職強要」という違法行為にあたるため応じる必要はありません。 会社を退職させてくれないからといって、会社側には退職を引き止める権利を持っていないため違法な引き止めでなくても 自由に退職可能 です。 法律上2週間前の意思表示で退職できる 原則、雇用期間に定めがないときは退職の意思表示を2週間前に行うことで退職できることが民放第627条第1項で決まっています。
2.年次有給休暇を取得させてくれない 労働者に対して付与された年次有給休暇は、退職前に取得する権利があります。 会社は原則として、労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければなりません( 労働基準法39条5項本文 )。
労働者には退職の自由が認められており、「会社を辞めれない」ということはありません。とはいえ状況によって取るべき対応は異なるため、自力で対応できるか不安な場合は弁護士に依頼するのもよいでしょう。会社を辞めれない場合の対処法や相談先などを解説します。
会社が「退職を認めない」といったとしても、従業員が自分の意思で退職するのを妨げることは、原則としてできません。会社が仮に損害賠償
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