地方 自治 法 244 条 正当 な 理由
公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定する施設のことで、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設であり、次の5点の要件により判別することとなる。
概要 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。 )を設けるものとする。 普通地方公共団体(次条第三項に規定する 指定管理者 を含む。 次項において同じ。 )は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止) 普通地方公共団体は、 法律 又はこれに基づく 政令 に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、 条例 でこれを定めなければならない。
憲法21条,地方自治法244条,市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条 全文 全文
第244条の4 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。 この場合においては、異議申立てをすることもできる。 2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。 3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
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