仮 登記 時効
仮登記の抹消原因を時効消滅にすれば、仮登記名義人の死亡以前の日が抹消原因の日となりますので、相続による仮登記移転登記の申請は不要になります。 今回の仮登記の抹消は、仮登記名義人の相続人の方から承諾書を頂いて、ご依頼者の方の単独申請で行いました。 この場合でも、相続登記と同様に、承諾者が仮登記名義人の相続人であることを証する戸籍謄本等を提供する必要があるのですが、その一つとして仮登記名義人(被相続人)と戸籍上の人物が同一人であることを明らかにする書面をも提供しなければなりません。 仮登記名義人の登記上の住所と本籍が一致すれば、それをもって同一人として扱われ、登記上の住所と本籍が一致しないときは、通常、除の住民票または戸籍の附票を提出することにより同一人であることを明らかにします。
登記のご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木隆事務所へ. 仮登記に関することならどんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。. ・不動産売買予約を締結したので仮登記をお願いしたい。. ・予約完結権を行使したので仮登記の本登記をお願いし
したがいまして、予約完結権が消滅時効により消滅した場合は、売買予約を原因とする仮登記は権利の実体を伴わない登記となりますので、その不動産の所有者は、仮登記の名義人に対して、その仮登記の抹消を求めることができます。 3.農地法の許可を条件とする売買契約を原因とする仮登記について
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