補助 金 計上 時期
A. 法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります (法人税法22条2項、4項) 。 ご質問の助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その 助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上する こととなります。 解説 以下の場合は処理が異なってきますのでご注意ください。 ①特定の経費を補填するもの 当該助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続 (※1) をしている場合には、注意が必要です。
法人税法上、収益(益金)の計上時期は権利確定主義がとられていることから、補助金等の場合には、交付が決定された日の属する事業年度に収益(益金)計上することが原則的な取扱いとなります。 ただし、実務的には、①具体的な経費を補填するための補助金や、②肉用牛免税の対象となる生産者補給金等のように、原則的な取扱いとは異なる取扱いとなる補助金等も存在することから、注意が必要です。
基本的な収益計上時期 補助金・助成金は、支給が決まった日が属している年度の収入に計上します。つまり、 交付決定通知が行われた日が属している年度の雑収入に計上する ことになります。 申請したタイミングではなく、決定して
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