生活 保護 資産
・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。 まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 上記のことも含め、生活保護の申請については福祉事務所にご相談ください。 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。 Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
生活保護法第4条第1項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定しています(補足性の原理)。 つまり、生活保護は、世帯単位で行い、世帯員全員がその資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。 ここで、資産の活用とは、預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば、原則、売却等し生活費にあてることを意味しますが、例外もあります。 以下に主な資産についての取り扱いを確認しましょう。 現預金がある場合
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